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業務内容
電気事業法における保安規定では自家用電気工作設置者が行う、具体的保安業務の基本事項を定めています。
毎月1回、各計器類の指示値確認・記録、変圧器や開閉装置の点検に加えキュービクル内の汚損・発錆等の点検を行います。
毎年1回停電により、遮断器、保護継電器の動作試験、絶縁抵抗測定、その他機器類の異常の有無や外観点検を行います。
ボイラー・冷凍機・冷暖房設備等、各種空気調和設備・換気設備等の運転保守を行います。
各法律に定められた衛生基準に基づき、給排水ポンプの保守、貯湯槽清掃・空気環境測定・水質調査・害虫駆除など、衛生面の管理を行います。
消防法で消防用設備等を設置することが義務づけられている建物は、定期的に消備設備士の公布を受けている者、または点検資格を有する者が点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。 (機器点検1回・総合点検1回の年2回行います)
建物を利用する人たちにとって、建物が常に安全で快適であるために、専門の技術者が責任を持って、管理・保守を行っています。 また、一定規模以上のビル管理・運営には、多種多様な有資格者を登録する事が義務付けられており、エースセンターではこうした資格者及び高度に訓練された技術員を揃えております。